私は自宅売却を考慮しているのですが、敷地は平成18年1月に父親からの相続で取得したもので、家屋については同年10月に自己資金を用いて建てたものです。  このような場合、譲渡所得の計算の上では、取得費はいくらになるのでしょうか。また、敷地の所有期間を計算する時には、いつが取得日に当たるのですか。

 

敷地の取得費は、原則として、被相続人に当たる父親がその敷地を取得した際の購入代金や取得に必要とした金額に、改良費・設備費を追加して得られる合計額となります。なお、家屋の取得費は、建築代金など諸々の合計金額から償却相当額を差し引いた金額となります。
 また、敷地の所有期間を算出する場合には、相続によって敷地を取得した平成18年1月からではなく、被相続人である父親が敷地を取得した日から算出することになります。

 【解説】
1、取得費の概要
 資産の取得費とは、購入代金や建築代金、改良費、設備費、改良費などの費用のほかに、取得費に含まれる主要なものは、以下の通りです。ただし、不動産所得や事業所得などの必要経費に算入された金額は、資産の取得費には含まれません。
 ・土地、建物の購入(贈与や相続または遺贈による取得も含めます)をしたときに納めた登録免許税(登録費用も含めます)、特別土地保有税、不動産取得税、印紙税
 ・借主が存在する土地、建物を購入する際に、借主に対して支払った立ち退かせるための立退料
 ・土地の埋め立て、土盛りや地ならしをするために支払いをした造成費用
 ・土地の測量費
 ・所有権やその他確保するために必要とした訴訟費用(相続財産に当たる土地を遺産分割するために必要とした訴訟費用は除外します)
 ・購入当初から土地の利用が目的であったとされる場合の建物購入代金や取り壊しにかかる費用
 ・土地、建物を購入する際に借り入れた資金の利子の中で、その土地、建物を実際に利用開始する日までの期間に対応する部分の利子
 ・既に締結している土地などの購入の契約を解除して、ほかの物件の取得に変更した場合に支払うことになる違約金
 また、資産の取得費が明確でない場合や、実際の取得費が譲渡価格の5%を満たさないときには、収入金額の5%を取得費にする事が可能です。
 
2、家屋の取得費
 自宅として利用していた家屋を売却する際の取得費は、以下のように算出します。
 建物の取得価格-償却費相当額=建物の取得費
 また、償却費相当額は、以下のように計算します。
 建物の取得価格×0.9×償却率*×経過年数=償却費相当額
*同種の減価償却資産の耐用年数×1,5で償却率を定めます。
 
3、敷地の所有期間
 所有期間とは、土地、建物を取得した日からその後所有し続けていた期間を指していいます。この場合には、相続、贈与により取得したものについては、原則として、被相続人や贈与者が取得された日を基に算出することになります。 

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