Q.取得した不動産の価格が一定額に満たない場合は、不動産取得税が課されないのでしょうか?
A.取得した不動産の価格(課税標準額)が次の額を下回る場合には、原則として不動産取得税は課されないことになっています。
・土地を取得したときは10万円
・家屋を売買、贈与、交換等により取得したときは1戸につき12万円
・家屋を新築、増築、改築により取得したときは1戸につき23万円
A.取得した不動産の価格(課税標準額)が次の額を下回る場合には、原則として不動産取得税は課されないことになっています。
・土地を取得したときは10万円
・家屋を売買、贈与、交換等により取得したときは1戸につき12万円
・家屋を新築、増築、改築により取得したときは1戸につき23万円