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Q.不動産取得税というのはどのような税金なのかを教えてください。
A.不動産取得税というのは、不動産を売買、贈与、交換、建築等により取得したときに1回のみ課される税金です。この「取得」というのは所有権の取得のことであり、登記の有無や、有償か無償かは問いません。
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私は自宅売却を考慮しているのですが、敷地は平成18年1月に父親からの相続で取得したもので、家屋については同年10月に自己資金を用いて建てたものです。 このような場合、譲渡所得の計算の上では、取得費はいくらになるのでしょうか。また、敷地の所有期間を計算する時には、いつが取得日に当たるのですか。
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Q.不動産取得税の税額の計算方法を教えてください。
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