‘代償分割’

代償分割がされた時、相続税の課税価格はどのように計算されるのでしょうか。

 

代償分割は、遺産を分割する時共同相続人などの中の1人・数人に相続税さんの取得を現物でさせ、その現物を得た人が他の共同相続人などに債務の負担を負うもので現物分割が難しくなった時にされる方法を言います。
この時の相続税の課税価格は、下記のように計算されます。
1.代償財産を交付してもらった人の課税価格は、遺贈や相続で得た現物財産の価額と、交付してもらった代償ざいさんの雅楽を足しあわせた額数
2. 代償財産を交付した人の課税価格は、遺贈や相続で得た現物財産の価額から、交付した代償財産の価額を差し引いた額数

この時の代償財産に対する価額は、代償分割の対象に入った財産を現物で得た人が他の共同相続人などに対して負担を行った債務の額数の相続が始まる時点の金額となります。
しかし、代償財産の価額に関して、下記の場合は、ケースごとに下記の用になります。
1.共同相続人・包括受遺者の全ての協議に従い、下の2で説明した方法や他の合理的であると考えられる方法で代償財産の額数を計算して申告を行うときは、その申告を行った額数によります。
2.代償分割の対象にな言った財産が特定されると同時に、代償債務の額数が財産の代償分割がされる時の通常取引価額を基準にして決まっているときは、その代償債務の額数に、代償分割の対象に入った財産の相続が始まる時の相続税ヒュ価額が代償分割の分割の対象に入った財産の代償分割を行う時に一般的な取引価額であると認められる額数に占める割合を乗じて計算した価額です。

また、大商材さんとして交付を行う財産が相続人の固有の不動産であるときは、遺産の代償分割で負担した債務の履行をするための資産の移転になることから、その履行した人に関しては、その理工を行うときの時価で財産の譲渡が行われたこととなり、所得税の課税対象になります。
一方、代償財産として不動産を得た人は、その履行がされた時の時価で、その財産の習得を行った事となります。

例)相続人Aが、相続で土地(相続税評価額が40,000,000円、代償分割をした特の時価が50,000,000円)を得る代わりに、相続人Bに対して現金の20,000,000円を支出した時
1.Aの課税価格:40,000,000‐20,000,000=20,000,000円
2.Bの課税価格:20,000,000円

しかし、代償財産の額数が、相続財産の土地の代償分割がされる時の時価50,000,000円を基準に決まったときは、AとBの課税価格はそれぞれ下記の用になります。
1.Aの課税価格:40,000,000‐{20,000,000×(40,000,000÷50,000,000)}=24,000,000円
2.Bの課税価格:20,000,000‐(40,00,000÷50,000,000}=16,000,000円

代償分割について説明してください

 

遺産分割をおこなう際には、相続財産が不動産だけのときにはその不動産を共有持分で相続することがあります。しかし、兄弟で不動産を共有している際は、売却処分のときにも共有者の同意を得なければならず、将来財産が細分化されることも考えられます。例えば、あなたが弟とご自宅の不動産を共有で相続した際には、ご自宅の建て替えや買換えのときに必ず弟の同意を得なければなりません。
また、小規模宅地等の特例の適用は、相続税の計算上その不動産の取得者ごとに判断することになっています。よって、要件を満たさない相続人がその不動産を相続した際には適用されない場合がありますが、同居している家族がご自宅を相続した際には、一定の要件を満たすと240㎡まで80%の減額をうけることが可能です。さらに、あなたがご自宅の不動産の全部を相続することで将来の処分もご自分の判断のみでおこなうことが可能であり、小規模宅地等の特例も適用することができます。このときに例えば弟がいる際は、見返りとして代償金(保険金やご自身の現預金)を払うことで円滑な遺産分割をおこないましょう。注意点については以下を参照してください。
・代償分割をおこなう際には、生命保険金などで代償金に見合う財産を生前に用意しましょう
・相続によって得た不動産を売却してその代金を分割した際には換価分割とみなされ、売却に関係する所得税などが発生することがあります。
・代償財産として交付する財産がその交付する相続人の所有不動産である際には、その交付したときの時価でその不動産を売却したこととなり、所得税などが課されます。

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