Q.中古住宅を取得した場合には、不動産取得税は軽減されないのでしょうか?

 

A.取得した中古住宅が次の1より3までの条件全てに当てはまる場合には、住宅の価格(現実の購入代金や建築工事費ではなく、総務大臣が定める固定資産評価基準で評価し、決定した価格)より、一定額が控除されます。

1.個人が自身の居住用として取得した住宅であること

2.床面積が50㎡以上 240㎡以下であること(床面積要件の判定は新築住宅の場合と同様です。)

3.次のいずれかの条件に該当すること
・昭和57年1月1日以降に新築されたもの
・建築士等が行う耐震診断により新耐震基準に適合していることの証明がされたもの(ただし証明のための調査が住宅の取得日前2年以内に終了している必要があります。)

 控除額は、取得した中古住宅の新築された日に応じた額となっています。
・昭和51年1月1日より昭和56年6月31日までに新築された住宅は350万円
・昭和56年7月1日より昭和60年6月30日までに新築された住宅は420万円
・昭和60年7月1日より平成元年3月31日までに新築された住宅は450万円
・平成元年4月1日より平成9年3月31日までに新築された住宅は1,000万円
・平成9年4月1日以降に新築された住宅は1,200万円

なお、取得した中古住宅が上記3の条件に当てはまらない場合であっても、一定の条件に当てはまるときには、別途不動産取得税の軽減措置を受けることができます。

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