限定承認についてが、わかりません。

 

<解答>
 限定承認によって、相続をすると良いと考えられる。

<解説>
(1) 限定承認とは
 限定承認とは、相続によって取得できた財産を限度として、被相続人の債務及び遺贈の義務を負担する相続になる(民法922条)。財産の清算手続きを行って、そのすべてで債務の弁済が不可能である場合においては、その弁済が不可能である部分については切り捨てられることになる。財産が、逆に残ることになれば、相続人が相続することになることになる。したがって、本問のように、債務の金額が明らかになっていない場合については、限定承認をすると良いだろう。(財産より債務が多い場合については、相続の放棄をすることをお勧めする。)限定承認については、財産の生産が難しくなってしまうため、相続人全員で行う。また、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に選択しなければならない。

(2) 限定承認があった場合の課税関係
(一) 譲渡所得の課税
  限定承認を行うことになると、山林あるいは譲渡所得のもととなる試算については、被相続人から相続人に対して、譲渡があったものとみなして取り扱われることになる。つまり、相続開始時に譲渡が、時価であったものとみなして、譲渡所得税が課されることになる。例えば、2000万円で10年前に購入した土地の相続開始時の時価が3000万円になっている。この場合において、(3000万円―2000万円)×20パーセント=200万円が譲渡所得税として課されることになる。これについては、譲渡所得税を被相続人のほかの債務を合わせて、相続財産を超える部分については切り捨てようとする考えだろう。
 相続人については、被相続人の準確定申告で、この申告を行わなければならない。

(二) 相続税の課税
 被相続人の債務については、相続税では、債務控除の対象となることになる。(一)の譲渡所得税においても、被相続人の債務として、債務控除の対象となる。
 また、(一)で譲渡所得税が課されることになった財産については、通常の相続財産と同じく、相続税評価額で評価されることになって、相続税の課税価格に参入されることになる。例えば、上記の土地が被相続人の居住用建物の敷地100平方メートルで、路線価が24万円だと仮定する。すると、約2400万円が相続税評価額になる。(一)で相続開始時の時価が使用されることになるものは、被相続人が所有していた期間の資産の値上がり益についてを、被相続人の所得としまして清算するためとなることになるため、相続税の計算上には使用されないだろう。
 また、これらの財産については、土地を取得した人が配偶者である場合については、2400万円の80パーセントである1920万円が減額されることになって、差額の480万円が課税価格に参入されることになる。

(三) 限定承認によって取得した財産を売却した場合
 限定承認によって、取得できた財産を売却した場合については、その財産は相続人が相続開始時の時価で取得したものとみなして、譲渡所得税が計算されることになるだろう。これは、(一)で、被相続人が所有している期間の資産の値上がり益にかかっている課税が終了しているためとなっている。

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