‘相続税評価額’
Q.出資持分の定めのある社団医療法人の理事長の出資持分について、その評価を下げるためのポイントを教えてください。
A.出資持分の定めのある社団医療法人の出資持分の評価を下げるために重要なことは、その医療法人の純資産価額を引き下げるための手段を早めに計画しておくことといえます。
1.出資持分の評価の引下げ
出資持分の定めのある社団医療法人の出資持分は相続財産となり、出資持分の評価は「取引相場のない株式」の評価方法に準じて行うことになっています。その評価額については基本的に、税金を支払った後の利益が蓄積されて内部留保が厚くなるにつれて、評価額が上がっていくこととなります。
法人の純資産価額を引き下げることは、出資持分の評価を引き下げるのに有効です。
2.純資産価額の引下げ
純資産価額を引き下げるための主たる方法は、次の通りです。
(1)役員退職金の活用
理事長が後継者である長男にその地位を譲ることによって、法人への貢献度や在職期間、類似法人における退職金の支給状況等に照らして、理事長に対して退職金を支給します。
役員退職金を損金算入することで、出資持分の評価を引き下げることが可能です。
(2)生命保険の活用
理事長の後継者である長男を被保険者とし、医療法人を契約者、受取人、保険料負担者とする生命保険に加入します。
生命保険契約は、解約返戻金の額によって評価されます。解約返戻金は支払保険料より少額となるのが通常ですので、純資産評価額を引き下げることができます。
(3)土地や建物等の取得
不動産の相続税評価額は、通常、売買時価より低くなります。したがって、土地や建物等の取得価額と相続税評価額の差異を利用します。
銀行から借入をすれば借入利息が増加し、建物を購入すれば建物の償却費が増加する等、収益性も低くなり、大幅に評価が下がる可能性もあります。
ただし、課税時期前3年以内に取得した土地や建物等の価額は、課税時期における通常の取引価額に相当する金額により評価するものとされています。したがって、取得価額と相続税評価額の差異の効果を享受できるのは、3年が経過してからということになります。
限定承認についてが、わかりません。
<解答>
限定承認によって、相続をすると良いと考えられる。
<解説>
(1) 限定承認とは
限定承認とは、相続によって取得できた財産を限度として、被相続人の債務及び遺贈の義務を負担する相続になる(民法922条)。財産の清算手続きを行って、そのすべてで債務の弁済が不可能である場合においては、その弁済が不可能である部分については切り捨てられることになる。財産が、逆に残ることになれば、相続人が相続することになることになる。したがって、本問のように、債務の金額が明らかになっていない場合については、限定承認をすると良いだろう。(財産より債務が多い場合については、相続の放棄をすることをお勧めする。)限定承認については、財産の生産が難しくなってしまうため、相続人全員で行う。また、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に選択しなければならない。
(2) 限定承認があった場合の課税関係
(一) 譲渡所得の課税
限定承認を行うことになると、山林あるいは譲渡所得のもととなる試算については、被相続人から相続人に対して、譲渡があったものとみなして取り扱われることになる。つまり、相続開始時に譲渡が、時価であったものとみなして、譲渡所得税が課されることになる。例えば、2000万円で10年前に購入した土地の相続開始時の時価が3000万円になっている。この場合において、(3000万円―2000万円)×20パーセント=200万円が譲渡所得税として課されることになる。これについては、譲渡所得税を被相続人のほかの債務を合わせて、相続財産を超える部分については切り捨てようとする考えだろう。
相続人については、被相続人の準確定申告で、この申告を行わなければならない。
(二) 相続税の課税
被相続人の債務については、相続税では、債務控除の対象となることになる。(一)の譲渡所得税においても、被相続人の債務として、債務控除の対象となる。
また、(一)で譲渡所得税が課されることになった財産については、通常の相続財産と同じく、相続税評価額で評価されることになって、相続税の課税価格に参入されることになる。例えば、上記の土地が被相続人の居住用建物の敷地100平方メートルで、路線価が24万円だと仮定する。すると、約2400万円が相続税評価額になる。(一)で相続開始時の時価が使用されることになるものは、被相続人が所有していた期間の資産の値上がり益についてを、被相続人の所得としまして清算するためとなることになるため、相続税の計算上には使用されないだろう。
また、これらの財産については、土地を取得した人が配偶者である場合については、2400万円の80パーセントである1920万円が減額されることになって、差額の480万円が課税価格に参入されることになる。
(三) 限定承認によって取得した財産を売却した場合
限定承認によって、取得できた財産を売却した場合については、その財産は相続人が相続開始時の時価で取得したものとみなして、譲渡所得税が計算されることになるだろう。これは、(一)で、被相続人が所有している期間の資産の値上がり益にかかっている課税が終了しているためとなっている。
贈与に起因している所有権移転の時期はいつになるのでしょうか?説明してください。
<解答>
不動産の贈与については登記があった場合に、成立することになりますので、2003年に贈与税が課税されることになるようです。
<解説>
(1) 贈与に起因する財産の取得時期
民法におきまして、贈与は、当事者の一方(贈与者)が自身の財産を無償で与える意思表示をして、相手方(受贈者)が受諾することによって成立するとされております(民法549条)。しかし、書面によらない贈与については、当事者間でいつでも取り消すことが可能であるため、履行があった際には成立するとされております。
税務においても、これを受けて、書面によるものはその契約の効力の発生した場合に、書面によらないものにつきましては、その履行の際に成立するとされているようです(相続税基本通達1・1の2共―7)。
(2) 効力の発生したときとは
では、書面による贈与について、実際に効力が生じた場合というのは、いつになるのでしょうか?契約書に記載された日でよいのでしょうか?
契約書に記載された日に贈与が成立したと考えると、記載日より後に財産を取得した場合については、実態にそぐわない課税関係が発生してしまうことになるようです。
あくまで贈与税につきましては、財産の所有権の移転に応じまして課税されるものと考えられるため、契約書の内容を受けて、財産の所有権が移転された日に効力が生じたものと考えられるようです。不動産等の財産については、登記を行った日をもって、所有権の移転が存在したと考えられます(相続税基本通達1・1の2共―10)。そのため、10年前に公正証書によりまして、不動産の贈与を受けて、2011年に登記を行った場合においては、2011年に実際の贈与が存在したものとして、贈与税が課税されることになるでしょう。
この場合における贈与税の計算のもととなります価額については、2011年の相続税評価額となります。
(3)贈与税の時効
贈与税につきましては、申告書の提出期限の翌日から6年間になっており、時効によって消滅することになるようです。
例をあげれば、2005年12月15日に贈与を受けた場合において、2006年3月15日が申告書の提出期限となるため、2012年3月16日以降は、贈与税の納税義務はなくなることになります。しかし、不正行為が存在した場合においては、7年になってしまいますので、2013年3月16日以降については、贈与税の納税義務はなくなることになります。
私の家は、昔から代々続く地主であり、父が所有している財産に占めている不動産の割合につきまして、非常に高くなってきております。 将来の相続に向けまして、何か対策は存在しているのでしょうか?
<解答>
状況によってさまざまなケースが考えられますが、たとえば下記のような方法が考えられるでしょう。
(1) 売れるものは、あらかじめ売却しておくこと。
地主の方は、代々土地の相続を行ってきたこともあり、このような土地には特別な思いがあって、なかなか売却に踏み切ることが不可能であるという方もいらっしゃるでしょう。しかし、土地には目に見ることができない「相続税」という借金がぶら下がっていることになります。相続財産に占めている不動産の割合が高くなってきており、金融資産が少ない場合につきましては、納税資金の目的のために思い切って土地を売ってしまうのも1つの手段となるでしょう。相続が発生した後に、売却を行おうと考えていたとしても、いざとなったら売却先が見つけることが不可能になってしまい、納税が不可能になってしまうことも考えられるでしょう。
この場合におきましては、土地を売却した父につきましては、譲渡にかかっている住民税・所得税がかかることになるでしょう。税率につきましては、その土地の所有期間によって異なることになるでしょう。原則としまして、譲渡した年の1月1日におきまして、所有期間が5年を超える場合におきましては、長期期間に該当することになって、20パーセント(所得税15パーセント・住民税5パーセント)の税率となりまして、5年を下回る場合につきましては、短期譲渡に該当することになって、39パーセント(住民税9パーセント・所得税30パーセント)の税率となるでしょう。
また、土地を引き継いだ相続人が譲渡した場合につきましては、相続開始から3年と10ヶ月以内の譲渡の場合につきましては、相続のときに支払った相続税のうち、土地に対応している部分の金額につきましては、取得費に加算されることになりまして、譲渡所得が少なくなるようです。また、長期と短期の判定におきましては、相続を行った日から譲渡日までで所有期間を判定するわけではなく、亡くなった父の取得日を引き継ぐこととなることに留意しなければならないでしょう。
(2) 借入金によって賃貸物件を建築すること。
借入金によって建物(賃貸物件)を建築することになりますと、一般的には、評価引き下げとなるようです。これにつきましては、相続税における土地と建物の評価について、時価や建築価額ではなく、土地につきましては路線価、建物につきましては固定資産税評価によって評価することとなるためのようです。
さらに他人に、建築を行った物件を賃貸することになりますと、地主の権利につきましては制限されることになってしまいますので、さらに一定の減額があるようです。以下に手持ち資金をもとに賃貸建物を建築した方の例を紹介します。
【賃貸建物の場合】
預金:2000万円×0.7→<建物を建築>固定資産税評価1400万円(時価2000万円)×(1—0.3)→貸家980万円。
※ 建物を賃貸すると、貸家の評価になるようです。
※ 固定資産税評価は、建築価額の約7割程度となるようです。
【賃貸物件敷地の場合】
預金:2000万円×0.8→<土地の取得>自用地路線価評価1600万円(時価2000万円)×{1—(0.7×0.3)}→貸家建付地1264万円。
※ 貸家の敷地である土地の評価については、貸家建付地評価となるようです。
※ 路線価は、時価の8割程度となります。
相続税評価額合計4000万円→(1756万円の評価減)相続税評価額合計2244万円。
この場合においては、もともと4000万円であった預金のうち、2000万円で建築を行った建物につきましては、固定資産税評価によって評価されることになって、約1400万円となるでしょう。建物の固定資産税評価につきましては、一般的には、建築価格の50〜70パーセント程度となりまして、さらにこの建物を他人に賃貸することになりますので、借地権割合の30パーセントが減額されることになるでしょう。
土地につきましては、路線価によって評価されることとなるでしょう。この路線価につきましては一般的に時価(公示価格)の約80パーセント程度となっております。したがいまして、2000万円で購入を行った土地であったとしても相続税評価額は約1600万円となるでしょう。さらに、この土地の上に存している建物の賃貸を行っていますので、この土地につきましては貸家建付地として評価されることにありまして、借地権割合が70パーセントの場合において、70パーセント×30パーセント(借地権割合)=21パーセントが減額されることになるでしょう。
このようにしまして、上記の例の場合におきましては、1756万円評価額が下がることになるでしょう。借入金によりまして、土地建物を購入した場合におきましては、借入金の分だけさらに相続財産を圧縮できる効果が期待できるでしょう。
(3) 小規模宅地等の特例を活用すること。
被相続人が住んでいた宅地などを同居の親族等が相続することになりまして、引き続き居住することになりまして、保有する場合につきましては、特定居住用宅地等に該当することになり、240平方メートルまで80パーセントの減額を受けることが可能となるでしょう。しかし、相続人の中には、すでに結婚し、親とは同居することはなく、別の場所に一軒家を持って暮らしている方もいらっしゃるかもしれません。
この場合におきましては、その方は同居親族にもなることはなく、3年以内の家なき子にも該当しないことになるため、特定居住用の小規模宅地等の特例を受けることが難しくなってしまうでしょう。
そこで自宅を改修することにして、自宅兼賃貸併用物件を建築する方法が存在しております。つまり、自宅において特定居住用宅地等の減額の適用が不可能になってしまうのであれば、せめて自宅兼賃貸物件にすることによって、貸付部分につきましては貸付事業用宅地等の減額を適用させようとするものになるでしょう(事業継続・保有継続物件が存在しています)。この場合につきましては、借入金によって建築することによってさらに相続財産をより圧縮する効果があるといえるでしょう。
上記の方法につきましては、積極的に資産運用をする方法といえる。他に、例えば3年以内の家なき子に該当することがないのであれば、相続人である息子が、自宅を賃貸をすることになりまして、貸家暮らしをしたと仮定します。その後、3年の月日が経過した後に相続が発生した場合につきましては、3年以内家なき子に該当することとなります。(被相続人に配偶者や同居親族がいない場合)。このように、生前から小規模宅地等の特例の要件整備をすることも相続対策の1つとなります。
相続によりまして、取得した財産を譲渡することになりました。しかし、譲渡所得を計算する中で優遇規定などは、存在しているのでしょうか?教えてください。
<解答>
財産を相続等によって取得した後に、短い期間の内に譲渡した場合においての所得税と相続税の税負担を調整する目的のための規定としまして、相続税額の取得費加算が設けられているようです。
(1) 概要
相続によって取得した財産を、一定期間の内に譲渡した場合につきましては、譲渡所得の計算する上で、一定金額を相続税額のうちに譲渡財産の取得費に加算することが可能となるようです。
(2) 適用要件
(一) 相続等によって、取得した財産に係っている相続税額が存在していること。
(二) 遺贈、あるいは相続によって財産を取得した者であること。
(三) 相続開始があった日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日より後の3年を経過する日までの間に譲渡を行っていること。
(3) 取得費加算額
(一) 譲渡した財産が土地等以外の資産である場合において
その者の確定相続税額×{その者が譲渡した財産の相続税評価額/(その者の相続税の課税価格+その者の債務控除額)}
(二) 譲渡した財産が土地等である場合において
その者の確定相続税額×{その者が相続、あるいは遺贈によって取得した全ての土地等の相続税評価額の合計額/(その者の相続税の課税価格+その者の債務控除額)—土地等の譲渡につきまして、既に取得費に加算された金額
※ 土地等の意義
土地等及び土地の上に存在している権利をいうようです。相続時精算課税の適用を受けまして、相続財産に合算された贈与財産である土地などや、相続開始前3年以内に被相続人から贈与によりまして、取得をすることができた土地等が含まれ、棚卸資産、あるいは雑所得の起因となっている土地等や物納を行った土地等及び物納申請中の土地等は含まれることはないことに留意しなければなりません。
(4) 限度額
この特例を適用せずに、計算した譲渡所得の金額。
(5) 手続
この特例を受ける目的のためには、下記資料を添付した上、確定申告書の提出をしなければならないことに留意しなければならないでしょう。
(一) 相続財産の取得費に加算されることになる相続税の計算証明書。
(二) 相続税の申告書の写し。
(三) 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書[土地・建物用])や株式等に係っている譲渡所得等の金額の計算明細書。
後継者への引き継ぎ方について、教えてください。
<解答>
子供など、後継者に対してのバトンタッチの方法については、「自社株などの所有権の移転」と「代表の座の移転」が存在しております。そのうち自社株などの所有権の移し方については(イ)生前贈与、(ロ)親子間売買、(ハ)相続が存在しているようです。この移し方によっては、かかる税金が変わってくることになりますので、なるべく早めの検討と対策が必要になると考えられるでしょう。
(1) 代表の座の移転
(一)先代社長と後継者が併走できる期間が必要となるでしょう。
社内外の混乱を避ける目的のために、後継者と先代社長が併走していく期間を設けることが必要になると考えられます。先代社長がフォローすることによって、代が替わったとしても、社員は不安になることなく、付き合いを続けることが可能になるでしょう。
その目的のためには、なるべく早く事業承継を行うことが必要になると考えられます。先代が高齢になってしまい、機動的に動けなくなってからの事業承継を行ってしまうと、しっかりとしたフォローが不可能になってしまうとの想像は容易でしょう。また、事業承継を行わないうちからの、社長が認知症を発症してしまった場合におきましては、重要な業務がストップしてしまうことになり、最悪のケースを考えれば、廃業へと追い込まれる可能性も出てきてしまうと考えられます。
(二) いきなり全権を移譲してしまうことになると、混乱の原因になってしまう。
「代表の座の移転」につきましては、すなわち代表取締役としての地位を移転することになるようですが、基本的に新しいことをやりたがるになりますので、自分なりの独自色を出そうするものだと考えられるでしょう。したがって、いきなり全権を移譲してしまうことになりますと、社内外に混乱を生む原因となってしまうことになりますので、注意が必要となるでしょう。
(2) 自社株などの移転
(一) 知っておかなければならない『税金』のこと
事業承継の目的のためには、税金のことも知っておかなければならないでしょう。優良な非上場会社の株式評価額については、思っている以上に高額となってしまっていて、相続税が高いことが想定されるでしょう。相続税の最高税率が50パーセントであることから、「相続が3代続くと財産が無くなる」とまで言われております。しかし、この場合については該当することは、生前に何も対策を行わなかった場合についてであると考えられるため、早めの対策を施すことによって、財産をより多く残すことが可能となることに留意するべきでしょう。相続税が原因で会社を潰さない目的のためにも、早めの対策を行うべきだと考えられるでしょう。
その対策の1つとして、後継者に事業用資産の所有権や自社株を移転する方法が存在していますが、その移し方については、主に下記の3つの方法が存在しておりまして、それぞれかされる税金の種類も異なるでしょう。
(イ) 親子間売買・・・・・譲渡所得税・住民税がかかる(原則税率20パーセント)
(ロ) 相続・・・・・相続税がかかることになる。(税率10パーセント~50パーセント)
(ハ) 生前贈与・・・・・贈与税がかかることになる。(税率10パーセント~50パーセント)
(二) 自社株の移し方のポイント
(イ)生前贈与、(ロ)親子間売買、(ハ)相続の自社株の移し方を考える上でのポイントは以下の通りとなるでしょう。
(イ)生前贈与
贈与は、「相続税の負担」と「贈与税の負担」とのバランスを考えて実行する必要があると考えられるでしょう。また、生前贈与には、(ⅰ)暦年課税制度と、(ⅱ)相続時精算課税制度による贈与の方法が存在しています。事業承継を考えた場合について、将来値上がりするだろうと予想される自社株につきましては、相続時精算課税制度を活用することが可能であれば、税金上の効果を大きく得られるケースも存在していますので、注意するべきでしょう。
しかし、生前贈与については、特別受益として遺留分減殺請求の対象になってしまうことになりますので、後継者以外の子供に対しては、ほかの財産を手当てにするなどの配慮が必要になることも留意しなければならないと考えられます。
☆生前贈与のメリット・デメリット
デメリット:特別受益として、生前贈与は遺留分減殺請求の対象となるでしょう。
メリット:後継者は贈与税の資金調達だけで済むことになります。
(ロ)親子間売買
親子間売買については、適正価額で行われれば、生前贈与のように遺留分減殺請求の対象になることはないため、親族間の争いは、その意味での避けることが可能になるでしょう。
しかし、売買である以上、購入資金が必要になってしまうでしょう。親子間での売買の場合については、相続税評価額で売買するケースが多く存在しており、その場合については、後継者に相続税評価額相当の手持ち資金が存在しない場合につきましては、その資金を調達しなければならないことになるでしょう。
また、売却側であるオーナーにとっては、取得価額よりも売却価額が大きい場合については、売却益に対して原則として20パーセントの状と税(所得税15パーセント・住民税5パーセント)がかかることになるでしょう。
☆親子間売買のメリット・デメリット
デメリット:後継者につきましては、株式の購入代金については資金調達をしなければならないでしょう。
メリット:適正価額での売買であれば、遺留分減殺請求の対象とはならないでしょう。
(ハ)相続
相続での取得の場合については、遺言書などで後継者に自社株や事業用資産を相続させる旨を決めておかないと、遺産分割協議が必要になってしまうことになり、後継者を除く相続人についても、それらの資産を取得しなければならない権利が発生してしまうことになるでしょう。したがって、この場合につきましては、遺留分をしっかりと考慮した上で、遺言書を作成することが望ましいと考えられる。
なお、相続税の税率については、最高50パーセントの超過累進税率になってしまうため、ご自身の相続税についてしっかりと認識をしたうえで、親子間売買、生前贈与、または相続のいずれの方法が、税金上、有利になりえるのかを把握しておく必要があると考えられるでしょう。
デメリット
・遺言がなければ、経営に関与していない相続人に株式が分散することになり、後継者が安定した経営権を確保することが不可能になってしまう可能性が存在しています。
・相続が開始した日の直前期の決算数値を基にして、株価を計算することになりますので、直前期の業績がよかった場合においては、株価が高く計算されることになってしまい、相続税の負担が重くなってしまう可能性が存在しています。
・遺言がなければ、遺産分割協議成立まで株主が確定することはありませんので、株主総会の運営に支障をきたす可能性が存在しています。
メリット
・遺産総額が相続税の基礎控除額以下になっているのであれば、税負担をすることなく、取得することが可能となります。
(三) 自社株の評価額が一番低いときに移すことがポイントになる
自社株の評価額につきましては、そのときの会社の業績や過去の利益の蓄積(純資産額)によって大きく左右されることになるでしょう。つまり、移転する時期によって評価額が大きく異なることになりますので、評価額ができるだけ低い時期に移すことがポイントとなる。例えば、オーナーの引退に伴いまして、退職金を支給する場合につきましては、退職金相当額にあたる利益が圧縮されることになってしまうため、通常株価は低くなり、自社株を後継者に移すことができる絶好のチャンスといえるだろう。
(四) 納税資金を考えた対策
もう一つのポイントとなりえるのは、将来オーナーに万一のことがあった場合におきまして、相続税を支払うことが可能であるかについてとなります。原則として、相続税につきましては、現金で一括納付しなければならないことを覚えておくべきでしょう。一般的に換金性がないことから、自社株については、相続税の納税資金をどのように捻出するかがポイントとなりえるでしょう。納税資金が不足してしまう場合につきましては、会社が自社株を買い取ることや、物納や延納なども視野に入れながら、考えなければならないでしょう。
(3) オーナーと後継者の事業承継におけるギャップの解消
事業承継を円滑に行おうと考えていても、些細なことでオーナーの意見と後継者の意見がぶつかってしまうことになり、承継が進まないケースがよく存在しています。
そうなってしまっては本末転倒になってしまうことになるため、そのギャップの解消方法を以下で検討してみるべきでしょう。
(一) オーナーから見た事業承継、後継者から見た事業承継
【後継者側の意見】
○既に別の会社でもサラリーマンをしており、社長にはなりたくない。
○社長として会社を切り盛りしていく自信がでてこない。
○引退したとしても、先代が口うるさそうで面倒臭い。
【オーナー側の意見】
○自分が築き上げてきたものを任せるには、まだまだ不安である。
○自分と同じような苦労をしていないにも関わらず、口ばかり達者であり、生意気に感じる。
(二) ギャップを埋めるためには?
【後継者側に求められること】
○独自色を出すことに固執することなく、先代が作り上げてきたものについて、敬意を表さねばならない。
○一人で突っ走ることなく、重要な問題は先代に相談しなければならない。
【オーナー側に求められること】
○スムーズな事業承継のための環境を作らなければならない。
・会社の未解決問題をそのままにしてはいけない。(大きな借金の存在などについては、必ず明らかにしておく。
・兄弟姉妹、親族争いの火種を消しきる。
○うるさく口は出してはいけないが、目を離すことなく、必要な場合においてのみ助言をする。
オーナーと後継者がともにそれぞれの役割の違いを認識しなければならないでしょう。また、お互いを尊重し合うことが重要となるでしょう!!
相続財産については、預貯金が少なくなっており、納税額には不足してしまいます。 また、私自身収入があまり存在していなく、分割払いでも難しい状況になっています。何か良い方法はないのでしょうか?
<解答>
相続税の物納制度によって、相続された財産そのものを納税に充てることが可能になります。
<解説>
(1) 相続税の納税方法
相続税は原則としまして、現金によって一括納付する必要があると考えられています。ただし、現金一括納付が困難な場合につきましては、延納制度によって、数年間に分割しまして相続税を支払うことが可能になります。さらに、延納制度によりましても相続税を金銭で納付することが難しい場合につきましては、物納制度によって、金銭以外の物によって相続税の納税をすることが可能になります。
(2) 物納可能額
納めるべきである相続税額から、まずは現金納付を検討することにし、次に延納可能額を検討して、その2つの段階を経まして、残った金額についてが物納が可能である金額であるということになるでしょう。
(一) 金銭で一時に納付が可能である金額
金銭で一時に納付が可能である金額については、現金・預貯金のほかにも、有価証券等の換金が容易である財産を含めまして、そこから納税者、そしてその家族の3ヶ月分の生活費や事業の1ヶ月分の運転資金などを控除することにして、計算することになります。なお、金銭で一時に納付が可能である金額については相続によって取得できた預貯金等のほかにも、相続人の固有の預貯金等につきましても合わせて計算することになります。
(二) 延納許可限度額
納税者の年間収入金額から年間の生活費や事業経費等を差し引くことになった金額を年間の納付可能資金とみなすことになります。この1年間の納付可能資金に延納期間を乗じまして、計算したものについてが延納許可限度額となるようです。
(3) 物納可能財産
物納に充てることが可能である財産については、種類そして順位が決められているようです。国が、物納によって納められた財産を現金化することにし、相続税に充当することになります。そのため、物納財産につきましては換価が可能である財産でなければなりません。すぐに換価が不可能である財産に関しましては、物納が不可能である、もしくは条件付で一定の場合に限りまして、物納が認められることになります。
(一) 管理処分不適格財産
管理処分不適格財産とは、物納に充てることが不可能になっている財産である。管理処分不適格財産には下記のようなものが存在しています。他者の権利が及んでいたり、現状のままでは処分することが不可能とされているような財産が該当することになります。
・ 抵当権の目的となっている不動産、差し押さえがなされている不動産。
・ 有害物質によって汚染されている不動産。
・ 譲渡制限株式。
(二) 物納劣後財産
物納劣後財産とは、他に物納に充てることができる財産が存在しない場合に限りまして、物納に充てることが可能となる財産となっています。物納劣後財産には下記のようなものが存在しております。処分することは可能となっておりますが、買い手がつくことが難しかったり、売却がはかどらなかったりする財産が該当することになります。
・ 建築基準法に違反していて建築されました建物及びその敷地内。
・ 接道条件を満たすことができない土地。
・ 事業を休んでいる法人にかかっている株式。
(三) 物納財産の順位
物納財産につきましては、下記の順番によって物納に充てることが可能になっています。
第1順位 1、地方債、国際、不動産、船舶。
2、1、のうち劣後財産。
第2順位 3、株式、社債、証券投資信託。
または貸付信託の受益証券。
4、3、のうち劣後財産。
第3順位 5、動産。
(4) 物納検討の際のポイント
(一) 物納の流れ
物納を行う場合につきましては、相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月)までに、提出物として、物納申請書を作成し、所轄税務署に提出しなければなりません。その後、原則としまして、3ヶ月以内に物納の可否が決定することになります。
(二) 必要な手続
物納をする目的のためには、不動産であれば測量を行い、隣地との境界を確定させる等の条件整備を行わなければなりません。その目的のためには、時間がかかることになってしまいますので、相続税の現金による納税が困難な場合につきましては、早く納税方法の検討を行い、物納を行う場合につきましては、すばやく条件整備にとりかからなければなりません。
(三) 売却との比較検討
物納財産については、原則としまして相続開始時の相続税評価額によって、収納されることになります。もし、それよりも高い化学によって売却が可能である場合につきましては、物納ではなく売却を行いまして、その売却代金をもちまして、現金納付を行うことも考えられるでしょう。売却を行って儲けが出た場合につきましては、譲渡所得としまして所得税、そして住民税が課されることになってしまいますが、相続税の申告期限から3年以内に相続財産を譲渡する場合につきましては、「相続税額の取得費加算」の適用を受けることが可能となりまして、譲渡所得を低く抑え、所得税・住民税の負担を軽減することが可能になります。
また、非上場株式をその発行会社に譲渡してしまった場合につきましては、原則としまして譲渡所得の他にも「みなし配当」課税が行われまして、最高で所得税・住民税合わせての50パーセントの税金が課されることになっていますが、相続によって取得できた非上場株式を相続税の申告期限から3年以内にその発行会社に譲渡した場合につきましては、この「みなし配当」の適用はありません。かつ、20パーセントの課税で済むことになります。
物納を検討する場合については、物納の条件整備にかかる費用等も考慮した中で、売却を行った場合の手取り額との比較を行いまして、納税方法を決定することが大切なこととなるでしょう。
遺言とは、遺産分割に有効に働くと伺いましたが、どのような点で有効だと考えられているのでしょうか?
<解答>
遺言とは、死後におけるご自身の財産の処分を、奥様・お子様などの残された方に対して伝えるとともに、その実現を図ろうとするものになります。遺言書がない場合には、相続人同士の遺産分割協議によって相続財産を分けることになるため、争いが生じやすくなっているようです。協議がまとまらないことになれば、いつまでたっても相続財産を分けることが不可能になってしまいます。遺言は、このような相続人の間の争いを防ぐことが可能になるため、遺産分割に有効であるといえるでしょう。
<解説>
(1) 遺言のメリット
相続におきまして、最も優先されることになるものは、亡くなられた方のご意思となるでしょう。その亡くなられた方の意思を表したものが遺言となるでしょう。遺言については、亡くなられた方が遺産の具体的な配分方法の指定が可能となるため、遺産分割協議のトラブルを事前に防止することが可能となります。
また、遺産の配分方法だけではなく、ご家族に対する考えや想いについても伝えてその実現を図ることが可能になるのです。
さらに、遺言によって相続人以外の方に対しても財産を遺すことが可能となるでしょう。
(2) 遺言の必要な方
特に継のような方につきましては、遺言書を作成することがお勧めできるでしょう。
(一) 子供のいない夫婦
お子様のいない夫婦の相続人につきましては、お二人のご両親がすでに亡くなっている場合には、配偶者と兄弟姉妹になるようです。したがいまして、夫が妻にすべての財産を遺したいと考えていたとしましても、遺言書がない場合については、兄弟姉妹についても夫の財産を相続する権利が生じてしまうことになります。兄弟姉妹がその権利を主張することになりまして、遺産分割協議書に印鑑を押さない場合につきましては、妻は、夫の金融資産の名義変更や、ご自宅の相続登記さえ、行うことが不可能になってしまうのです。兄弟姉妹と仲がよくなったとしても、相続がおきると揉めてしまうケースが多々存在しています。残された奥様にも、そのような苦労をかけないためにも遺言書は作成した方がよいと考えられるでしょう。
(二) 相続人がいない方
配偶者、お子様、兄弟姉妹などの相続人が存在していない方につきましては、遺言書が存在していない場合にも、相続財産は最終的に国に帰属することになるでしょう。もし生前に遺言書を作成することになれば、ご自身が相続後の財産の処分方法を定めることが可能となるでしょう。例えば、遺言書で指定することによって、○△協会、○×財団、学校法人などの公的な団体や法人に、ご自身の死亡後に財産をどのように遺したいのかをじっくりと考えまして、遺言書を作成することになるでしょう。
(三) 相続人以外の方に財産を遺したい方
遺言書を作成することによって、相続人以外の方に財産を遺すことが可能となります。もし遺言書が存在しなければ、法定相続人で相続することになりますので、相続人以外の方が財産を相続することは不可能になってしまいます。例えば、長男のお嫁さんが生前に面倒をよくみてくれていたので、長男のお嫁さんに財産を遺しておきたいと考えていたと仮定します。相続する権利はありませんが、遺言書によって長男のお嫁さんに対して財産を遺す旨を指定することでお嫁さんも財産を相続する権利が生じることになるのです。内縁の妻に対して財産を遺したい場合も遺言書が必要になるでしょう。
(四) 相続人同士が揉めそうな方
相続人同士の仲が悪くて、将来遺産分割で揉めそうな方、もしくは、相続財産の多くが不動産で遺産分割が難しい方については、生前に遺言書を作成することによって、相続人同士が遺産分割で揉めるのを防ぐことが可能となるでしょう。例えば、相続人が長男、次男、三男の3人で、相続財産が賃貸物件だとします。賃貸物件を3人で、相続財産が賃貸物件だとします。賃貸物件を3人共有で相続した場合におきまして、3人の署名・押印がなければ、その物件を売却することも、その物件を担保にローンを組むことも不可能になってしまいます。このような将来のもめ事を避けるためにも、生前に遺言書を作成することにし、「賃貸物件については長男に相続させ、長男は次男と三男に現金○○円を支払う(代償分割※)」と指定することができれば、賃貸物件を共有で相続するという事態を避けることが可能になるのです。
※ 代償分割・・・相続人の1人が相続によって財産の現物を取得する一方、他の相続人に取得した財産に相当している債務を負担する遺産分割の方法をいいます。
(3) 遺言書を作成する上でのポイント
遺言書を作成する上でのポイントについては、以下の4点となるでしょう。
1、 有効性のある遺言書であること。
2、 遺留分を考慮した遺言書であること。
3、 相続税を考慮した遺言書であること。
4、 遺言書は何度でも書き直しが可能であること。
1、 有効性のある遺言書であること。
遺言書を作成したとしても、不備があれば向こうとなりまして、法律上の効力をもたないことになります。遺言書を作成するにあたっては、きちんとした手続きを踏みまして、作成する必要があると考えられます。
遺言書については、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2つの形式が多く用いられることになるでしょう。自筆証書遺言とは、作成は簡便なものとなりますは不備によっては無効となりやすくなり、公証人が公正証書としまして作成する公正証書遺言の方が確実であるといえるでしょう。また、公正証書遺言につきましては、公証役場で保管されることになるため、紛失のおそれもありません、遺言書を作成することになるのならば、より確実性の高い公正証書遺言をお勧めいたします。
2、 遺留分を考慮した遺言書であること。
遺留分とは、民法で定められた相続人の相続が可能となる最低限の保障割合となります。基本的には、法定相続分の1/2になるでしょう。なお、兄弟姉妹については遺留分は存在していません。
この遺留分を侵害しまして遺言書を作成した場合につきましては、遺留分を有している相続人が、自分の遺留分に対する不足分の取り戻し請求(遺留分減殺請求)をすることが可能となります。もし、全ての財産を特定の者に相続させるという遺言を書いた場合につきまして、他の相続人から「遺留分減殺請求」をされることによって、その遺留分に相当する財産をその相続人に返還しなければなりません。
せっかく作成することにした遺言書によって、相続人同士の争いが生じてしまっては、元も子もないでしょう。
遺留分を考慮した遺言書を作成するべきでしょう。
3、 相続税を考慮した遺言書であること。
相続税を考慮した遺言書であるということは、イ)相続税法上の有利な特典をしっかりと活かしているか、ロ)納税を考慮した分割内用になっているか、ということになります。
1) 相続税法上の有利な特典を活かしているのか。
相続税法上の有利な特典で主になっているのは、「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地等の減額の特例」となるでしょう。「配偶者の税額軽減」とは、配偶者が相続を行った財産については、一定割合まで非課税となるものとなります。「小規模宅地等の税額の特例」とは、亡くなられた方が居住用、もしくは事業用としまして利用していた土地を相続した相続人が一定の要件を満たすことができれば、土地の相続税評価額の80パーセント(一定の限度あり)を減額することが可能であるというものになります。
このような特典をフルに活用することができるような遺産分割方法を遺言書で指定することも相続税を考えたうえでは重要となるようです。
2) 納税を考慮した分割内容になっているのか。
遺言書を作成しているご自身の意思を尊重したものであるべきと考えられますが、相続税の納付という観点にも注意しながら遺言書を作成しなければならないでしょう。
例えば、ある相続人の相続財産が土地のみであった場合については、相続税の納付が不可能になってしまう可能性があります。相続人に対して資力がある場合につきましては問題ありませんが、納税するだけの資金がない場合につきましては、相続を行った土地を売却することにして納税資金を捻出しなければならないでしょう。そのようなケースを避ける目的のためにも、納税額相当の現金を相続人に分けるように金融資産のバランスを考慮した遺言書を作成しなければならないと考えられるでしょう。場合によりましては、物納も考えた遺言書を作成することも検討すべきだと思われます。
4、 遺言書は何度でも書き直しが可能であること。
遺言書には、有効期限が存在していないことに留意しなければなりません。何度でも作り直すことが可能となります。また複数の遺言書が存在する場合につきましては、最新の遺言書が有効となるでしょう。
財産の内容や財産の評価額につきましては毎年変化することになりますので、遺言書の的的な見直しが必要だと考えられるでしょう。遺言書を定期的に見直さなかったために、後々思わぬトラブルが生じることも考えられるでしょう。
遺言書は何度でも書き直しが可能でありますため、気軽に作成して、定期的に遺言書の内容をメンテナンスすべきだと考えられます。
※ 公正証書遺言と自筆証書遺言との比較
・公正証書遺言
作成方法:本人が口述し、公証人が筆記。(戸籍謄本等の一定の書類が必要となる。)
場所:公証人役場。
証人:2人以上。
署名押印:本人、公証人、証人。
裁判所の検認手続き:不要。
メリット
・ 証拠能力が高い。
・ 偽造の危険性がない。
・ 検認手続きが不要である。
デメリット
・ 作成手順が煩雑である。
・ 遺言内用を秘密にできない。
・ 費用がかかってしまう。
自筆証書遺言
作成方法:本人が自筆し、署名押印する。
場所:自由。
証人:不要である。
署名押印:本人のみ。
裁判所の検認手続き:必要である。
メリット
・ 証人不要。
・ 遺言内容を秘密にできる。
・ 費用がかからない。
デメリット
・ 紛失、偽造の可能性がある。
・ 検認手続きが必要である。
・ 要式欠如による無効がある。
従業員持株会を活用することに対してのメリットは存在していますか?
<解答>
オーナーが所有している株式を従業員持株会に譲渡することによって、以下のような効果が期待できると考えられています。
(1) オーナーの相続財産が減少することになり、相続税評価額が下がることになります。(配当還元価額によって移動が可能となります。)
(2) 従業員の福利厚生となるでしょう。
<解説>
(1) オーナーの相続財産の減少
従業員持株会制度とは、福利厚生を目的として、従業員が自社株を取得・保有している制度をいうことになります。非上場会社が、この制度を導入している大きな理由としまして、オーナーの相続対策が挙げられるでしょう。
オーナーが所有している株式については、原則的評価方式によって高く評価されることになり、相続税が高額になってしまう可能性が存在しています。そこで、従業員持株会を設立することになり、自社株を譲渡することになれば、オーナーの持株数については減少することになりますので、結果として相続財産も減少することとなるでしょう。なお、従業員持株会に対して自社株を譲渡する場合には、配当還元価額によって移動が可能であるために通常よりも低い価額での売却が可能であること、売却に伴って譲渡所得税の負担を低く抑えることが可能となります。
さらに、従業員については通常よりも低い価額で自社株を取得することが可能であるメリットが存在しています。
(2) 従業員の福利厚生
従業員持株会については、従業員のモチベーションを上げることができる効果が存在しています。従業員自身の頑張りによって、会社の業績が伸ばすことができれば、配当金という形で自分に見返りが存在しているためとなります。従業員持株会には、このような福利厚生としての一面が存在しているのです。
しかし、その反面に、株主が増えることによって会社の経営に支障をきたしてしまうおそれもあります。この対策としまして、オーナーが従業員持株会に対して株式を譲渡する場合においては、経営に影響がでてしまわないように、譲渡する株式を「配当優先・無議決権株式」などにするとよいと考えられます。
代償分割がされた時、相続税の課税価格はどのように計算されるのでしょうか。
代償分割は、遺産を分割する時共同相続人などの中の1人・数人に相続税さんの取得を現物でさせ、その現物を得た人が他の共同相続人などに債務の負担を負うもので現物分割が難しくなった時にされる方法を言います。
この時の相続税の課税価格は、下記のように計算されます。
1.代償財産を交付してもらった人の課税価格は、遺贈や相続で得た現物財産の価額と、交付してもらった代償ざいさんの雅楽を足しあわせた額数
2. 代償財産を交付した人の課税価格は、遺贈や相続で得た現物財産の価額から、交付した代償財産の価額を差し引いた額数
この時の代償財産に対する価額は、代償分割の対象に入った財産を現物で得た人が他の共同相続人などに対して負担を行った債務の額数の相続が始まる時点の金額となります。
しかし、代償財産の価額に関して、下記の場合は、ケースごとに下記の用になります。
1.共同相続人・包括受遺者の全ての協議に従い、下の2で説明した方法や他の合理的であると考えられる方法で代償財産の額数を計算して申告を行うときは、その申告を行った額数によります。
2.代償分割の対象にな言った財産が特定されると同時に、代償債務の額数が財産の代償分割がされる時の通常取引価額を基準にして決まっているときは、その代償債務の額数に、代償分割の対象に入った財産の相続が始まる時の相続税ヒュ価額が代償分割の分割の対象に入った財産の代償分割を行う時に一般的な取引価額であると認められる額数に占める割合を乗じて計算した価額です。
また、大商材さんとして交付を行う財産が相続人の固有の不動産であるときは、遺産の代償分割で負担した債務の履行をするための資産の移転になることから、その履行した人に関しては、その理工を行うときの時価で財産の譲渡が行われたこととなり、所得税の課税対象になります。
一方、代償財産として不動産を得た人は、その履行がされた時の時価で、その財産の習得を行った事となります。
例)相続人Aが、相続で土地(相続税評価額が40,000,000円、代償分割をした特の時価が50,000,000円)を得る代わりに、相続人Bに対して現金の20,000,000円を支出した時
1.Aの課税価格:40,000,000‐20,000,000=20,000,000円
2.Bの課税価格:20,000,000円
しかし、代償財産の額数が、相続財産の土地の代償分割がされる時の時価50,000,000円を基準に決まったときは、AとBの課税価格はそれぞれ下記の用になります。
1.Aの課税価格:40,000,000‐{20,000,000×(40,000,000÷50,000,000)}=24,000,000円
2.Bの課税価格:20,000,000‐(40,00,000÷50,000,000}=16,000,000円