Q.新築住宅を取得した場合、不動産取得税が軽減されるのでしょうか?

 

A.床面積が50㎡以上240㎡以下である新築住宅を取得した場合には、一戸につき1,200万円(平成21年6月4日より平成28年3月31日までに取得された認定長期優良住宅は1,300万円)が、新築住宅の価格(現実の購入代金や建築工事費ではなく、総務大臣が定める固定資産評価基準で評価し、決定した価格)より控除されます。
なお、その控除後の額がマイナスとなるのであれば、その住宅につき不動産取得税は課されません。
上記の「床面積」は、現況の床面積により判定することから登記床面積と違うことあります。また、マンション等の区分所有住宅やアパート等の構造上独立した区画を有する住宅については、独立した区画ごとに床面積要件を判定することになっていて、また、その住宅が貸家であれば床面積要件の下限が50㎡ではなく40㎡となっています。

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