‘宅地’
宅地を評価する時、その評価の単位はどのようになるのでしょうか。
宅地の価額は、ひとつの画地の宅地ごとに評価がされますが、詳しくは、下記のように判断されます。
また、遺贈や贈与、相続で得た宅地に関しては、取得者が得た宅地毎に判定することが原則になりますが、親族間などで宅地の分割がされた時に、大幅に不合理であると認められる場合は、その分割がされる前の各地を一つの画地の宅地にします。
1.持っている宅地を自分が使用しているときは、その用途を問わず、全体を一つの画地の宅地にします。
2.持っている宅地の一部に関して借地権の設定をし、他の部分を自分が使用しているときは、各部分を一つの画地の宅地にします。これは、一部を自分が使用して、他の部分を貸家の敷地に使用しているときも同じです。
3.持っている宅地の一部に関して借地権を設定し、ほかの 部分を貸家に使用しているときは、各部分に一つの画地の宅地にします。
4.借地権を目的としている宅地の評価をする時、貸付先が二つ以上ありときは、同じ人物に貸し付けられている各部分に一つの画地の宅地にします。
5.貸家建付地の評価を行う時、貸家の棟が複数あるときは、各棟の敷地に一つの画地の宅地にします。
6.二つ以上の人から接している土地を借り、これを一体で使用しているときは、その借り主の借地権の評価を行う時、その全体を一つの画地の宅地にします。この時、貸主に対する貸宅地の評価を行うときは、それぞれの貸主が持っている部分に分けて、各部分を一つの画地の宅地にします。
7.共同ビルの敷地に使っている宅地は、その全体面積を一つの画地の宅地にします。
8.持っている宅地の一部を自分が使い、他の部分を使用貸借で貸し付けているときは、その全体を一つの画地の宅地にします。なお、自分の持っている宅地に接している宅地を使用貸借で借り受けて、自分の持っている宅地と一体で使用している時でも、持っている土地だけを一つの画地の宅地にします。
また、使用貸借に関する仕様権の価額は0になり、使用貸借で貸し付けている部分の価額は自用地価額で評価されることになります。