代物弁済について教えてください
債務者が債権者の承諾を得て金銭による弁済の代わりに、ほかの資産を引渡すことでその債務を無くすためにほかの資産を引き渡すこと、これが代物弁済です。代物財産も有する資産を相手に移転する行為にあてはまるので譲渡所得に対して税が課されますが、譲渡所得の収入金額は原則的に消滅する債務額となります。
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債務者が債権者の承諾を得て金銭による弁済の代わりに、ほかの資産を引渡すことでその債務を無くすためにほかの資産を引き渡すこと、これが代物弁済です。代物財産も有する資産を相手に移転する行為にあてはまるので譲渡所得に対して税が課されますが、譲渡所得の収入金額は原則的に消滅する債務額となります。