9号買換えの特例について教えてください

 

事業用の買換えの特例とは、事業用資産を売却した際の譲渡益について将来に課税を繰り延べするものであり、その中で何でも買換えと呼ばれる9号買換え(旧16号買換え)は非常に使い勝手のよいもので、国内で10年超所有している事業用資産を売却して新たに国内の事業用資産を購入すれば適用を受けることが可能でした。ただし現在、買換資産の範囲は次のように改められています(平成24年税制改正)。

【譲渡資産】
・改正前:国内にある土地等、建物または構築物で個人により取得がされたこれらの資産のうちその譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるもの
・改正後:上記と同じ
【買換資産】
・改正前:国内にある土地等、建物、構築物または機械および装置
・改正後:国内にある土地等(特定施設と呼ばれる事務所や事業所その他の政令で定める施設)の敷地用のために供されるもの(特定施設にかかる事業の遂行に要する駐車場のために供されるものを含む)または駐車場のために供されるもの(建物または構築物の敷地のために供されていないことについて政令で規定するやむを得ないわけがあるものに限る)でその面積が300㎡以上のもの、建物、構築物または機械および装置
また、税制改正によって土地等を買換資産とする際には次の要件が必要となります。
・面積要件
面積が300㎡以上のものに限る
・特定施設の敷地であること
駐車場の際にはその駐車場を管理する事務所などの建物等が存在しなければ原則的に買換資産とは認められませんが、都市計画法などの一定の規定によって建物が建てることが不可能なやむを得ない事由があるときには認められます。ただし、この特例の適用期限は平成26年12月31日までとなっているので注意してください。

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