譲渡担保の登記の仕組みが分かりません

 

まず譲渡担保とは、不動産を担保に借入れするときの抵当権や根抵当権の設定登記よりももっと強固に担保したい場合に登記上だけ土地の所有者を借主から貸主の名義に移すことであり、このとき借主は所有権が移ったとしても使用収益が可能です。また、不動産登記法が改められたことにより、原則的に売買を原因とした登記は不可能となっています(以前は真実が譲渡担保であっても売買を原因とする登記が可能でした)。
譲渡担保で所有権を移転登記した場合、所得税ではその実質は担保に過ぎないものであるので、売買はなかったものとして税は課されません。このときは次に掲げることについて気を付けてください。
1.契約書で以下のすべての事項を明確にしていること
・担保となっている資産を債務者が今まで通りに使用収益すること
・通常支払うと認識される当該債務にかかる利子またはこれに該当する使用料の支払いに関した規定があること
2.債務者と債権者が連署した申立書を税務署長に提出すること
申立書にはその譲渡が債券担保だけを目的として形式的におこなわれたものである旨の内容を記すこと
その後、上記1の要件のいずれかを欠く場合、または借主が債務の弁済が不可能となりその資産が実質的にも債権者のものになった場合には、これらの事実が発生したときに譲渡があったものとされます。また、担保の契約に買戻条件付譲渡や再売買の予約等の形式がありますが、上記のような要件に合致しているものは譲渡担保に当てはまるものとして同様に取り扱われることとなっています。。

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