遺言書の内容と違う遺産分割が行われた時の贈与税・相続税の計算は、どのようになるのでしょうか。
相続人の中のひとりに全ての遺産を与えるという内容の遺言書がある時、全ての相続人で遺言書の内容と違う遺産の分割を行った場合は、受贈者の相続人が事実上遺贈を諦め、共同相続人の間で遺産の分割がされたと思われるのが妥当であると思います。このことから、各相続人に対する相続税の課税価格は、全ての相続人が行った分割協議の内容によります。
また、他の相続人に対して受贈者の相続人から贈与があったものとして贈与税の課税が行われることはありません。
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