譲渡所得の対象に含まれる資産と、それに対する課税方法について教えて下さい。

 

譲渡所得は、資産の譲渡が行われることによる所得の古都で、土石(砂)、鉱業権、著作権、特許権、ゴルフ会員権、取引慣行のある借家権、漁業権、機械器具、船舶、骨とう、書画、金地金、特定の公社債、株式等、建物、借地権、土地などがあります。また、売掛金や貸付金などの金銭の債権は除外となります。

*譲渡:有償無償に関わらず、所有している財産の移転をさせる一切行為のことで、一般的な売買と法人に対する現物資産、収用、財産分与、代物弁済、公売、競売、交換なども入ります。なお、下記のケースにも、資産の譲渡が行われたものとして課税対象になります。
1.資産の消滅で補償金などを貰ったとき:収用などで、漁業権・借地権などの資産が消滅したり、価額が減るなどで一時に補償金などをもらった時は、その補償金などは譲渡所得と同様に課されます。
2.賃借権や地役権、地上権の定めをして権利金などを貰ったとき:建築物や建物の所有の為の賃借権や地上権の設定などによってもらう権利金などに関しても、その額数が借地権の定めのある土地の時価の半分を超過する時は、譲渡所得で課されます。
3.限定承認で相続された時・法人に関して資産の贈与をした時:下記の(1)か(2)のような理由で資産を移転した時は、その譲渡が時価でされたものとして課されます。
(1)限定承認の包括遺贈・限定承認の相続:対個人限定
(2)法人に関して資産を遺贈・贈与・時価の半分に満たない価額による譲渡

一方、所得税の課税対象にならない譲渡所得もあります。下記のような譲渡所得です。
1.相続税の物納に財産を補充した時の所得:対象財産の譲渡は無かったものになります。しかし、物納の許可限度額を超過する価額の財産を物納に充てた時は、超過部分は譲渡所得として課税対象に含まれます。
2.国などに重要文化財の譲渡を行った時の所得:国や独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構、地方公共団体、独立行政法人国立科学博物館に譲渡を行った時の譲渡所得に関しては、課税対象から除かれることになります。
3.公益が目的である事業を営む法人に対して財産を寄附したことを国税庁長官の承認を貰った時や、国などに財産の寄附を行った時の所得:一般法人に対する財産の遺贈・雑徭は譲渡所得の課税対象になりますが、この場合は寄附自体がなかったものになります。
4.公社債などの譲渡に伴う所得:下記の公社債の譲渡をした時の所得以外には、課税対象から除かれます。
(1)国内発行の一定短期割引公社債の譲渡に伴う所得
(2)新株予約権付社債に対する社債の譲渡に伴う所得
(3)利子が支給されない公社債の譲渡に伴う所得
(4)国内発行の割引公社債の中で、旧住宅・都市整備公団、旧都市基盤整備公団及び旧住宅、独立行政法人都市再生機構、沖縄振興開発金融公庫、旧住宅金融公庫、独立行政法人住宅金融支援機構と外国の地方公共団体、外国政府、国際機関から発行されたものの譲渡に伴う所得
(5)国外発行の割引公社債を国内で譲渡したことに伴う所得
(6)利付後者台で、下記のどちらかの場合に該当するものを国内で譲渡を行うことに伴う所得
a.対象の利子の利率の中で、一番高い利率の150%以上になるもの
b.利子の計算期間が1年を超過する者や、1年を超過する利子の計算期間のあるもの
c.利子に関する部分と元本に関する部分が独立して取引が行われているもの
d.対象の利子の利率が通用より大幅に低くなっているものとして財務省令で決まっているもの
5.強制換価手続で資産が競売等の対象になったことと伴う所得:その資力を失って債務の弁済が難しくなった時、(1)強制換価手続で資産の譲渡に伴う所得と(2)強制換価手続の執行がされる見込みであると認められる時の資産譲渡に伴う所得で、対象の譲渡代金の全てが債務の弁済に補充されたもの
6.生活用動産の譲渡に伴う所得:衣服、通勤用の自動車、じゅう器、家具など一般的な生活に要する道産を譲渡することに伴う所得で、骨董や書画、宝石、貴金属などで1組や1個の価額が300,000円を超過するものの譲渡所得は課税の対象になります。

更に、資産の譲渡所得でも、下記の所得は譲渡所得ではなく、山林所得や雑所得、事業所得となって課税対象になります。
1.下の2~5までの資産以外の資産を相当期間にわたって、引き続けて譲渡している時の所得:事業所得や雑所得
2.山林の伐採をして譲渡を行った時や立木のままに譲渡を行った時の所得:山林所得(対象山林を取得して5年以内に伐採したり、立木のまま譲渡した時は事業所得や雑所得)
3.取得価額が100,000円に満たない減価償却資産、使用可能期間が1年に満たない減価償却資産、取得価額が200,000円に満たない減価償却資産で、取得をする時に「一括償却資産の必要経費算入」の定めによって適用されたものを譲渡した時の所得:事業所得や雑所得
4.雑所得、山林所得、不動産所得を発生させる業務をしている人がその業務に対して下の5の棚卸資産に類似する資産の譲渡をした時の所得:雑所得
5.事業所得者が原材料、仕掛金、半製品、製品、商品などの棚卸資産の省都を行った時の所得:事業所得

この除と所得の課税方法は、その譲渡資産の種類にしたがって、下記のように総合課税・分離課税の対象となるものに分けて賦課されます。

建物や土地など:分離課税(土地・建物など)
株式などで、短期所有土地の譲渡がされたのと同様の扱いになるもの:分離課税(土地・建物など)
株式などで、ゴルフ会員権の譲渡に準じるもの:総合課税
株式などで、上の2つのケース以外の株式などに対する譲渡:分離課税(株式など)
上場カバードワラント(2010年1月1日からの譲渡)と店頭カバードワラント(2012年1月1日からの譲渡):分離課税(先物取引など)
その他の資産:総合課税

*総合課税:譲渡所得の額数を給与所得や事業所得などの他の所得の額数と足しあわせて、所得税法の定めによる累進税率で税額の計算を行います。
*分離課税:譲渡所得額数に対する税額そ、給与所得や事業所得などの他の所得の額数とは区分して、租税特別措置法の定めによる税率で計算を行います。

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