契約の内容を変える文書に対する印紙税の課税はどのようになるのでしょうか。

 

「念書」や「覚書」などの名前の文書で、元の契約書の内容を変える文書を作る時がありますが、このような文書が課税文書に当たるかの判断は、「重要な事項」が対象の変更契約書に履いているかどうかによります。
つまり、元の契約書で証明されなければならない事項の中で、重要な事項の変更を行うために作られた変更契約書は課税文書に当たり、そうでない場合は課税文書に当たらないことになります。
この「重要な事項」は、印紙税法基本通達別表第2「重要な事項の一覧表」に、各文書の種類に区分されています。また、その変更契約書がどちらの号の文書に当たるかについては、下記のように取り扱われることになります。

(1) 元の契約書が、課税物件表の一つの号の文書だけにアタへまり、その号の重要な事項を変えるものである場合
:元の契約書と同じ号の文書と同様の扱いになります。
ex)工事請負契約で決められた取引条件の中で、工事代金を支払う方法の変更を行うという覚書を書いた時は、第2号文書の重要な事項「契約金額の支払方法」の変更であることから、対象の覚書は元の契約書と同様の第2号文書と同様の扱いになります。
(2) 元の契約書が、課税物件表の二つ以上の合に当てはまる場合
a. その二つ以上の合のどちらか一方だけの重要な事項の変更を行うもの
:その片方の号の文書と同様の扱いになります。
ex)元の契約書の製造請負基本契約書の場合、第2号文書と第7号文書の両方に当てはまり、契約の額数の記載がされてないことで第7号文書に入ると決まっていたとします。その元の契約書で決められた取引条件の中で、製品の納期の変更を行う覚書であるときは、第2号文書の重要な事項には「請負の期日や期限」があるものの、第7号文書にはこのような期限・期日がないので、この覚書は第2号文書の重要な事項だけを変えるものになり、第2号文書と同様の扱いになります。
b. その二つ以上の合のどちらか一方だけの重要な事項の変更を行うもの
:最初は、各号の文書に当てはめてから、印紙税法別表第1「課税物件表の適用に関する通則」にしたがって最終的な所属が決められる事となります。
ex)元の契約書の清掃請負基本契約書の場合、第2号文書と第7号文書の両方に当てはまり、契約の額数の記載がされていることから第2号文書に入ると決まっていたとします。その元の契約書で決められた取引条件の中で、掃除の範囲の変更を行う覚書であるときは、第2号文書の重要な事項「目的物の種類」」の変更であり、第7号文書の重要な事項にも同じ項目である「目的物の種類」の変更でもあることから、対象の覚書の場合、最初は第2号文書と第7号文書に同時に当てはまることになり、その契約の額数の記載がされていないことから、印紙税法別表第1「課税物件表の適用に関する通則」3の定めによって最終的には第7号文書と同様の扱いになります。

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