‘相続税’
代償分割がされた時、相続税の課税価格はどのように計算されるのでしょうか。
代償分割は、遺産を分割する時共同相続人などの中の1人・数人に相続税さんの取得を現物でさせ、その現物を得た人が他の共同相続人などに債務の負担を負うもので現物分割が難しくなった時にされる方法を言います。
この時の相続税の課税価格は、下記のように計算されます。
1.代償財産を交付してもらった人の課税価格は、遺贈や相続で得た現物財産の価額と、交付してもらった代償ざいさんの雅楽を足しあわせた額数
2. 代償財産を交付した人の課税価格は、遺贈や相続で得た現物財産の価額から、交付した代償財産の価額を差し引いた額数
この時の代償財産に対する価額は、代償分割の対象に入った財産を現物で得た人が他の共同相続人などに対して負担を行った債務の額数の相続が始まる時点の金額となります。
しかし、代償財産の価額に関して、下記の場合は、ケースごとに下記の用になります。
1.共同相続人・包括受遺者の全ての協議に従い、下の2で説明した方法や他の合理的であると考えられる方法で代償財産の額数を計算して申告を行うときは、その申告を行った額数によります。
2.代償分割の対象にな言った財産が特定されると同時に、代償債務の額数が財産の代償分割がされる時の通常取引価額を基準にして決まっているときは、その代償債務の額数に、代償分割の対象に入った財産の相続が始まる時の相続税ヒュ価額が代償分割の分割の対象に入った財産の代償分割を行う時に一般的な取引価額であると認められる額数に占める割合を乗じて計算した価額です。
また、大商材さんとして交付を行う財産が相続人の固有の不動産であるときは、遺産の代償分割で負担した債務の履行をするための資産の移転になることから、その履行した人に関しては、その理工を行うときの時価で財産の譲渡が行われたこととなり、所得税の課税対象になります。
一方、代償財産として不動産を得た人は、その履行がされた時の時価で、その財産の習得を行った事となります。
例)相続人Aが、相続で土地(相続税評価額が40,000,000円、代償分割をした特の時価が50,000,000円)を得る代わりに、相続人Bに対して現金の20,000,000円を支出した時
1.Aの課税価格:40,000,000‐20,000,000=20,000,000円
2.Bの課税価格:20,000,000円
しかし、代償財産の額数が、相続財産の土地の代償分割がされる時の時価50,000,000円を基準に決まったときは、AとBの課税価格はそれぞれ下記の用になります。
1.Aの課税価格:40,000,000‐{20,000,000×(40,000,000÷50,000,000)}=24,000,000円
2.Bの課税価格:20,000,000‐(40,00,000÷50,000,000}=16,000,000円
遺言書の内容と違う遺産分割が行われた時の贈与税・相続税の計算は、どのようになるのでしょうか。
相続人の中のひとりに全ての遺産を与えるという内容の遺言書がある時、全ての相続人で遺言書の内容と違う遺産の分割を行った場合は、受贈者の相続人が事実上遺贈を諦め、共同相続人の間で遺産の分割がされたと思われるのが妥当であると思います。このことから、各相続人に対する相続税の課税価格は、全ての相続人が行った分割協議の内容によります。
また、他の相続人に対して受贈者の相続人から贈与があったものとして贈与税の課税が行われることはありません。