代償分割について説明してください

 

遺産分割をおこなう際には、相続財産が不動産だけのときにはその不動産を共有持分で相続することがあります。しかし、兄弟で不動産を共有している際は、売却処分のときにも共有者の同意を得なければならず、将来財産が細分化されることも考えられます。例えば、あなたが弟とご自宅の不動産を共有で相続した際には、ご自宅の建て替えや買換えのときに必ず弟の同意を得なければなりません。
また、小規模宅地等の特例の適用は、相続税の計算上その不動産の取得者ごとに判断することになっています。よって、要件を満たさない相続人がその不動産を相続した際には適用されない場合がありますが、同居している家族がご自宅を相続した際には、一定の要件を満たすと240㎡まで80%の減額をうけることが可能です。さらに、あなたがご自宅の不動産の全部を相続することで将来の処分もご自分の判断のみでおこなうことが可能であり、小規模宅地等の特例も適用することができます。このときに例えば弟がいる際は、見返りとして代償金(保険金やご自身の現預金)を払うことで円滑な遺産分割をおこないましょう。注意点については以下を参照してください。
・代償分割をおこなう際には、生命保険金などで代償金に見合う財産を生前に用意しましょう
・相続によって得た不動産を売却してその代金を分割した際には換価分割とみなされ、売却に関係する所得税などが発生することがあります。
・代償財産として交付する財産がその交付する相続人の所有不動産である際には、その交付したときの時価でその不動産を売却したこととなり、所得税などが課されます。

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