離婚による財産分与が分かりません

 

土地建物のような不動産の財産分与時には分与した人に譲渡所得税が生まれます(財産分与を現金でおこなった際に課税はされません)。また、土地建物を財産分与した際には分与したときの土地建物等の時価が譲渡収入金額になり、土地建物を分与された人は分与されたその日にそのときの時価で土地建物を得たことになります。
分与した財産が夫婦の居住用土地建物で且つ一定要件を満たしている際には、居住用財産の譲渡にかかる課税の特例の適用をうけることが可能です。居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例および軽減税率の特例は、譲渡した相手が配偶者、直系血族およびその他特別の関係のある人の際には適用が不可能となっています。離婚に基づく土地建物などによる財産分与も特殊関係者である配偶者に対しての譲渡として特例の適用がされないとも考えられますが、以下のように規定されているため離婚による財産分与の譲渡は特殊関係者への譲渡には当てはまりません。また、戸籍除籍前に譲渡したとしても、その後すぐに除籍をしているなど離婚による財産分与として認められるときには適用を受けることが可能とされています。
「居住用財産の譲渡者から婚姻に伴う財産分与や損害賠償その他これらに類するものとして受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているものは上記の特殊関係者に当てはまらない」
離婚により財産分与をうけた際に通常贈与税が課されないのは、離婚による財産分与の請求権を無償による財産の収受ではなく、相手方に行使した結果得たものと考えるためです。ただし、次のような際には贈与税が発生するため注意が必要です。
・分与された財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考えてもなお多すぎるとき。(多すぎる部分に贈与税)
・離婚が贈与税や相続税を免れるためにおこなわれたと認められるとき。(離婚によってもらった財産すべてに贈与税)

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