医療費の支出が遭った時、医療費控除の適用可能な範囲について説明してください。

 

支払った本人や対象者と生計を一つにする配偶者、その他の親族のために医療費の支出がされた時は、一定額数の所得控除が適用できます。これが医療費控除です。
この控除の対象に含まれる医療費は、1.当該年の1月1日~12月31日までの期間内に支出した医療費であること2.納税者が、自分や自分と生計を一つにする配偶者・親族のために支出したいりょうひであることです。

この控除の適用対象になる額数は、下記の計算式で算出された学数になります。最高2,000,000円の制限があります。

(実際に支出した医療費の総計額‐1の額数)‐2の額数

1.保険金などで填補される額数:保険金などで填補される額数は、その目的になった医療費の額数を限度にして差し引くこととなるので、引ききれない額数が発生した時も、他の医療費から差し引くことは不可能です。
2.100,000円:当該年の総所得金額などが2,000,000円にみたない人は、総所得金額などの5%の額数になります。

この控除は、管轄税務署長に医療費控除に関わる事項を載せた確定申告書を出すことで適用が可能となります。この確定申告書に医療費の支払いを証する領収書などの書類などを添えるか、提出する時に提示する必要があります。
なお、給与所得がある人は、他に給与所得の源泉徴収票の添付も必要です。

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