後継者への引き継ぎ方について、教えてください。

 

<解答>
 子供など、後継者に対してのバトンタッチの方法については、「自社株などの所有権の移転」と「代表の座の移転」が存在しております。そのうち自社株などの所有権の移し方については(イ)生前贈与、(ロ)親子間売買、(ハ)相続が存在しているようです。この移し方によっては、かかる税金が変わってくることになりますので、なるべく早めの検討と対策が必要になると考えられるでしょう。

(1) 代表の座の移転
 (一)先代社長と後継者が併走できる期間が必要となるでしょう。
  社内外の混乱を避ける目的のために、後継者と先代社長が併走していく期間を設けることが必要になると考えられます。先代社長がフォローすることによって、代が替わったとしても、社員は不安になることなく、付き合いを続けることが可能になるでしょう。
 その目的のためには、なるべく早く事業承継を行うことが必要になると考えられます。先代が高齢になってしまい、機動的に動けなくなってからの事業承継を行ってしまうと、しっかりとしたフォローが不可能になってしまうとの想像は容易でしょう。また、事業承継を行わないうちからの、社長が認知症を発症してしまった場合におきましては、重要な業務がストップしてしまうことになり、最悪のケースを考えれば、廃業へと追い込まれる可能性も出てきてしまうと考えられます。

(二) いきなり全権を移譲してしまうことになると、混乱の原因になってしまう。
  「代表の座の移転」につきましては、すなわち代表取締役としての地位を移転することになるようですが、基本的に新しいことをやりたがるになりますので、自分なりの独自色を出そうするものだと考えられるでしょう。したがって、いきなり全権を移譲してしまうことになりますと、社内外に混乱を生む原因となってしまうことになりますので、注意が必要となるでしょう。

(2) 自社株などの移転
(一) 知っておかなければならない『税金』のこと
 事業承継の目的のためには、税金のことも知っておかなければならないでしょう。優良な非上場会社の株式評価額については、思っている以上に高額となってしまっていて、相続税が高いことが想定されるでしょう。相続税の最高税率が50パーセントであることから、「相続が3代続くと財産が無くなる」とまで言われております。しかし、この場合については該当することは、生前に何も対策を行わなかった場合についてであると考えられるため、早めの対策を施すことによって、財産をより多く残すことが可能となることに留意するべきでしょう。相続税が原因で会社を潰さない目的のためにも、早めの対策を行うべきだと考えられるでしょう。
 その対策の1つとして、後継者に事業用資産の所有権や自社株を移転する方法が存在していますが、その移し方については、主に下記の3つの方法が存在しておりまして、それぞれかされる税金の種類も異なるでしょう。
(イ) 親子間売買・・・・・譲渡所得税・住民税がかかる(原則税率20パーセント)
(ロ) 相続・・・・・相続税がかかることになる。(税率10パーセント~50パーセント)
(ハ) 生前贈与・・・・・贈与税がかかることになる。(税率10パーセント~50パーセント)

(二) 自社株の移し方のポイント
  (イ)生前贈与、(ロ)親子間売買、(ハ)相続の自社株の移し方を考える上でのポイントは以下の通りとなるでしょう。
(イ)生前贈与
 贈与は、「相続税の負担」と「贈与税の負担」とのバランスを考えて実行する必要があると考えられるでしょう。また、生前贈与には、(ⅰ)暦年課税制度と、(ⅱ)相続時精算課税制度による贈与の方法が存在しています。事業承継を考えた場合について、将来値上がりするだろうと予想される自社株につきましては、相続時精算課税制度を活用することが可能であれば、税金上の効果を大きく得られるケースも存在していますので、注意するべきでしょう。
 しかし、生前贈与については、特別受益として遺留分減殺請求の対象になってしまうことになりますので、後継者以外の子供に対しては、ほかの財産を手当てにするなどの配慮が必要になることも留意しなければならないと考えられます。

☆生前贈与のメリット・デメリット
デメリット:特別受益として、生前贈与は遺留分減殺請求の対象となるでしょう。
メリット:後継者は贈与税の資金調達だけで済むことになります。

(ロ)親子間売買
 親子間売買については、適正価額で行われれば、生前贈与のように遺留分減殺請求の対象になることはないため、親族間の争いは、その意味での避けることが可能になるでしょう。
 しかし、売買である以上、購入資金が必要になってしまうでしょう。親子間での売買の場合については、相続税評価額で売買するケースが多く存在しており、その場合については、後継者に相続税評価額相当の手持ち資金が存在しない場合につきましては、その資金を調達しなければならないことになるでしょう。
 また、売却側であるオーナーにとっては、取得価額よりも売却価額が大きい場合については、売却益に対して原則として20パーセントの状と税(所得税15パーセント・住民税5パーセント)がかかることになるでしょう。

☆親子間売買のメリット・デメリット
デメリット:後継者につきましては、株式の購入代金については資金調達をしなければならないでしょう。
メリット:適正価額での売買であれば、遺留分減殺請求の対象とはならないでしょう。

(ハ)相続
 相続での取得の場合については、遺言書などで後継者に自社株や事業用資産を相続させる旨を決めておかないと、遺産分割協議が必要になってしまうことになり、後継者を除く相続人についても、それらの資産を取得しなければならない権利が発生してしまうことになるでしょう。したがって、この場合につきましては、遺留分をしっかりと考慮した上で、遺言書を作成することが望ましいと考えられる。
 なお、相続税の税率については、最高50パーセントの超過累進税率になってしまうため、ご自身の相続税についてしっかりと認識をしたうえで、親子間売買、生前贈与、または相続のいずれの方法が、税金上、有利になりえるのかを把握しておく必要があると考えられるでしょう。

デメリット
・遺言がなければ、経営に関与していない相続人に株式が分散することになり、後継者が安定した経営権を確保することが不可能になってしまう可能性が存在しています。
・相続が開始した日の直前期の決算数値を基にして、株価を計算することになりますので、直前期の業績がよかった場合においては、株価が高く計算されることになってしまい、相続税の負担が重くなってしまう可能性が存在しています。
・遺言がなければ、遺産分割協議成立まで株主が確定することはありませんので、株主総会の運営に支障をきたす可能性が存在しています。

メリット
・遺産総額が相続税の基礎控除額以下になっているのであれば、税負担をすることなく、取得することが可能となります。

(三) 自社株の評価額が一番低いときに移すことがポイントになる
 自社株の評価額につきましては、そのときの会社の業績や過去の利益の蓄積(純資産額)によって大きく左右されることになるでしょう。つまり、移転する時期によって評価額が大きく異なることになりますので、評価額ができるだけ低い時期に移すことがポイントとなる。例えば、オーナーの引退に伴いまして、退職金を支給する場合につきましては、退職金相当額にあたる利益が圧縮されることになってしまうため、通常株価は低くなり、自社株を後継者に移すことができる絶好のチャンスといえるだろう。

(四) 納税資金を考えた対策
 もう一つのポイントとなりえるのは、将来オーナーに万一のことがあった場合におきまして、相続税を支払うことが可能であるかについてとなります。原則として、相続税につきましては、現金で一括納付しなければならないことを覚えておくべきでしょう。一般的に換金性がないことから、自社株については、相続税の納税資金をどのように捻出するかがポイントとなりえるでしょう。納税資金が不足してしまう場合につきましては、会社が自社株を買い取ることや、物納や延納なども視野に入れながら、考えなければならないでしょう。

(3) オーナーと後継者の事業承継におけるギャップの解消
 事業承継を円滑に行おうと考えていても、些細なことでオーナーの意見と後継者の意見がぶつかってしまうことになり、承継が進まないケースがよく存在しています。
 そうなってしまっては本末転倒になってしまうことになるため、そのギャップの解消方法を以下で検討してみるべきでしょう。

(一) オーナーから見た事業承継、後継者から見た事業承継
【後継者側の意見】
○既に別の会社でもサラリーマンをしており、社長にはなりたくない。
○社長として会社を切り盛りしていく自信がでてこない。
○引退したとしても、先代が口うるさそうで面倒臭い。
【オーナー側の意見】
○自分が築き上げてきたものを任せるには、まだまだ不安である。
○自分と同じような苦労をしていないにも関わらず、口ばかり達者であり、生意気に感じる。

(二) ギャップを埋めるためには?
【後継者側に求められること】
○独自色を出すことに固執することなく、先代が作り上げてきたものについて、敬意を表さねばならない。
○一人で突っ走ることなく、重要な問題は先代に相談しなければならない。
【オーナー側に求められること】
○スムーズな事業承継のための環境を作らなければならない。
・会社の未解決問題をそのままにしてはいけない。(大きな借金の存在などについては、必ず明らかにしておく。
・兄弟姉妹、親族争いの火種を消しきる。
○うるさく口は出してはいけないが、目を離すことなく、必要な場合においてのみ助言をする。

オーナーと後継者がともにそれぞれの役割の違いを認識しなければならないでしょう。また、お互いを尊重し合うことが重要となるでしょう!!

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