相続によりまして、取得した財産を譲渡することになりました。しかし、譲渡所得を計算する中で優遇規定などは、存在しているのでしょうか?教えてください。

 

<解答>
 財産を相続等によって取得した後に、短い期間の内に譲渡した場合においての所得税と相続税の税負担を調整する目的のための規定としまして、相続税額の取得費加算が設けられているようです。

(1) 概要
 相続によって取得した財産を、一定期間の内に譲渡した場合につきましては、譲渡所得の計算する上で、一定金額を相続税額のうちに譲渡財産の取得費に加算することが可能となるようです。

(2) 適用要件
(一) 相続等によって、取得した財産に係っている相続税額が存在していること。
(二) 遺贈、あるいは相続によって財産を取得した者であること。
(三) 相続開始があった日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日より後の3年を経過する日までの間に譲渡を行っていること。

(3) 取得費加算額
(一) 譲渡した財産が土地等以外の資産である場合において

その者の確定相続税額×{その者が譲渡した財産の相続税評価額/(その者の相続税の課税価格+その者の債務控除額)}

(二) 譲渡した財産が土地等である場合において

その者の確定相続税額×{その者が相続、あるいは遺贈によって取得した全ての土地等の相続税評価額の合計額/(その者の相続税の課税価格+その者の債務控除額)—土地等の譲渡につきまして、既に取得費に加算された金額

※ 土地等の意義
土地等及び土地の上に存在している権利をいうようです。相続時精算課税の適用を受けまして、相続財産に合算された贈与財産である土地などや、相続開始前3年以内に被相続人から贈与によりまして、取得をすることができた土地等が含まれ、棚卸資産、あるいは雑所得の起因となっている土地等や物納を行った土地等及び物納申請中の土地等は含まれることはないことに留意しなければなりません。

(4) 限度額
 この特例を適用せずに、計算した譲渡所得の金額。

(5) 手続
 この特例を受ける目的のためには、下記資料を添付した上、確定申告書の提出をしなければならないことに留意しなければならないでしょう。
(一) 相続財産の取得費に加算されることになる相続税の計算証明書。
(二) 相続税の申告書の写し。
(三) 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書[土地・建物用])や株式等に係っている譲渡所得等の金額の計算明細書。

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